【 New page サービス約款 】令和5年8月15日制定
1 総則
1-1 準則
株式会社NEXT NOA(以下、当社という)は、当社が定めたこの「New page サービス約款」(以下、本約款という)に従い、New page サブスクリプション型ホームページ制作サービス(以下、本サービスという)を提供します。
1-2 約款の変更
当社は、本約款を本サービス契約者(以下、契約者という)の承諾なく変更することがあります。本約款の変更があった場合、契約者は変更後の約款に従うものとします。
1-3 用語の定義
a)「納品物」 当社が提供したホームページやWEBページ等。
2 本サービス内容
2-1 ホームページ・WEBページ制作
本サービス内容:当社は、契約者と当社間で定められた合意に従い、ホームページまたはWEBページ制作並びに納品作業を行うものとします。
2-2 サーバー・ドメイン取得設定
当社は、契約者ホームページのサーバー・ドメイン取得と設定を行います。
ドメインをすでに所有している契約者は契約者所有のドメイン利用も可能なものとします。
但し、契約者所有のドメインやサーバーを使用の際でも月額料金の変更はできないものとします。
2―3 ホームページ・WEBページ更新・修正作業
当社は、ホームページまたはWEBページの更新作業(修正作業も含みます)を行うものとします。
但し、当社による更新・修正は1ヶ月間で計4回を上限とし、これを超える回数の更新・修正を行う場合、1回の更新・修正につき、契約者は、月額サービス料の30%に相当する額の追加割増料金を月額サービス料に加算して支払うものとします。なお、契約者の明示の指示に反した内容の修正以外は1回の修正として扱うものとします。
2-4 オプションサービス
上記サービス(本約款2-1、2-2、2-3)を基本サービスとし、それ以外のサービスを提供する場合は、別に定めるものとします。
3 利用契約
3-1 本契約の本サービス利用期間
本契約の本サービス利用期間は、利用申込書が受理後、納品物が納品された月を1ヶ月目と数え、24ヶ月間とします。24ヶ月間経過後は、毎月20日までに、契約者より、契約更新拒絶の意思表示が、電子メールまたは書面で行われない場合には、本契約は同一の条件で1ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
3-2 遅延による契約開始時期の変更
契約者は、委託業務に関わる資料の提供遅延やその他契約者の責めに帰すべき事情により、本サービス申込時に当社が提示する制作スケジュールにて定める制作完了予定日から1ヶ月を超過したときは、制作完了予定日が属する月の翌月を1ヶ月目として、本サービスが開始するものとします。
3-3 権利譲渡の禁止
契約者は、本サービスの提供を受ける権利、利用契約上の地位又は権利・義務を第三者に譲渡することは出来ません。
4 利用申込等
4-1 利用申込
当社は、契約者が承諾した当社が定めるお申込みページの登録を持って、利用申込を受付、当社の定める必要な審査・手続きを経た後に当該利用申込を承諾します。
4-2 利用申込書の提出方法
利用申込書の提出は原則、お申込みページへの登録によるものとしますが、当社が認める場合に限り、当社が別途定める方法による申込書に代えることができます。
以下に定める場合、利用申し込みをお断りする場合がございます。
①当社に登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
②本サービスと類似・競合するサービス若しくはウェブサイトを運営している又はその運営に協力していると当社が判断した場合
③未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
④本約款14-4に定める反社会的勢力に該当する者であると当社が判断した場合
⑤過去に当社との契約・約款に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
⑥本約款6-1各号に掲げる行為を行ったことがあるか又は行うおそれがあると当社が判断した場合
⑦本約款6-1に定める措置を受けたことがある場合
⑧その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
5 サービス提供審査
契約者の申込内容について当社のサービス提供基準により、利用申込受付後にサービスの提供をお断りする場合があります。また、以下の各号に該当する場合も当社は利用申込を承諾しないことができます。
a)本約款4-2に定める事由が判明した場合
b)契約者の事業が金融商品取引法、不動産特定事業法、風営法、景品表示法、食品衛生法、医師法、薬事法、美容師法等、その他関係諸法令に抵触する疑いがある等、当社がサービスの提供を適当でないと判断した場合
6 サービスの停止等
6-1 サービスの提供の停止
当社は契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の合理的な判断において本契約者へのサービスの提供を停止することが出来るものとします。
a)契約者が、当社が指定した期日までにサービス提供料金を支払わなかった場合
b)契約者が本約款に違反した場合または本約款4-1に違反することが判明した場合
c)契約者自らが振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合
d)差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあった場合
e)租税滞納処分を受けた場合
f)破産、会社更生、民事再生等の申立をし、またはこれを受けた場合
g)解散若しくは、営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡した場合
h)本サービスおよび当社Webサイトの運営を妨げ、もしくは当社の業務営業を妨げ、または妨げるおそれのある行為を行った場合
i)本サービスを利用して営業活動、政治活動、宗教活動を行った場合
j)当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他の契約者の利用に支障が生じる行為を行った場合
k)当社の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為、または、そのおそれのある行為を行った場合
l)第三者の財産、肖像権、プライバシーなどを侵害する行為、またはそのおそれのある行為行った場合
m)当社もしくは第三者を誹謗、中傷ならびに名誉を毀損する行為、またはそのおそれのある行為を行った場合
n)不正アクセス禁止法に違反する行為を行った場合
o)犯罪行為、犯罪行為を導くような行為、もしくはそのおそれのある行為を行った場合
p)逆コンパイル又は逆アセンブル等、当社のソフトウェア等を解析するための一切のリバースエンジニアリング行為その他一切の解析行為を行った場合
q)当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して14日間以上応答がない場合
r)預かり保証金の支払いを求めてから5営業日以内に預かり保証金の支払いがなされない場合
s)前各号の他、法令、公序良俗に違反する行為、もしくは当社が不適切と判断する行為を行った場合
6-2 サービスの廃止
当社は、都合により本サービスの全部または特定のサービス事項を廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し廃止の 30 日前までに、当社が定める方法により通知します。
6-3 保守・障害によるサービスの停止
当社は、次の各号に該当する場合、サービスの全部または一部を一時的に停止する場合があります。また、次の各号の規定によりサービスの全部または一部を停止する場合には、契約者は、事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止等による料金等の返還、損害の補償等を当社に請求することはできません。
a)当社または当社が利用する電気通信設備の保守または工事上やむを得ない場合
b)当社または当社が利用する電気通信設備に障害が発生した場合
c)天災、火災、騒乱等による不測の事態が発生し、当社の責めに帰することができない場合
7 契約の解除
7-1 当社が行う契約の解除
当社は本約款6-1のいずれかに該当する場合、サービスの提供を停止し、契約者に対する事前の催告なくして、直ちに契約を解除することが出来るものとします。契約が解除された場合、納品物をWEBまたはオンライン上から削除します。
7-2 契約者が行う契約の解除
契約者は本約款6-2の規定により、本サービスの全部または特定のサービス事項が廃止された場合、当該廃止日に当該種別に係る本サービスの利用契約が解除されたものとします。契約が解除された場合、納品物をWEBまたはオンライン上から削除します。
7-3 契約の解約
本契約は途中解約をすることはできません。ただし、以下条件を双方とも充たした場合にのみ、解約することができます。
a)期間満了までの残存期間の料金をお支払いいただいた場合
b)ホームページ自体をWEBまたはオンライン上から削除する場合
8 個人情報
8-1 個人情報保護規定
契約者は当社が別途定めるプライバシーポリシーに同意するものとします。
9 料金等
9-1 サービス提供料金の内容及び支払期限
本サービスの提供料金及びオプション費用の内容及び支払期限は以下のとおりです。
a)月額ホームページ使用料金:当サービスの基本サービス利用対価。
支払期限:納品月から、当月分を翌月末までに支払う。
b)オプション費用:基本サービス以外のサービス利用対価。
支払期限:納品月の翌月末までに支払う。
本約款7-1または7-2に該当する契約の解除が行われた場合でも、料金の返還はいたしません。
9-2 料金の支払い
契約者は、当社が指定する支払期日までに、当社が定める口座に現金振込み、自動引き落とし、又はクレジットカード決済で支払うものとします。また、契約者が当社に対し、サービス提供料金等を支払う場合、支払いを要する額は当該料金の額に消費税を加算した額とします。契約者が当社に対し、サービス提供料金等を支払う場合、支払いに要する振込み手数料等については契約者が負担するものとします。
9-3 遅延損害金
契約者が、本約款に基づく債務の支払いを遅滞した時は、支払期日の翌日から未払い債務の全額の支払いが完了するまで、当該遅延額に対し、年 14.6%(1年を 365 日とする日割り計算)の遅延損害金を当社に支払うものとします。
9-4 預かり保証金
本約款4-1で定める利用申込の審査結果によっては、契約者から預かり保証金を頂戴することがあります。預かり保証金には、保証金等に対して利息を付さないものとします。
当社は、契約者が本約款から生じる債務を履行しないときは、預かり保証金をその債務の弁済に充てることができます。当社が預かり保証金を契約者の債務の弁済に充当したときは、契約者は預かり保証金不足額を遅滞なく当社に預託するものとします。
契約者は、預かり保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはなりません。
当社は、本契約が終了した月の翌月末までに預かり保証金を契約者に返還します。ただし、契約終了時に料金の未払いその他の本約款から生じる契約者の債務の不履行が存在する場合には、当社は、当該債務の額を預かり保証金から差し引いた額を明示し、遅滞なく返還するものとします。
9-5 サービス提供料金
本約款9-1に定めるサービス提供料金は、本約款4-1に定める利用申込ページに記載するものとします。
9-6 サービス停止に伴う料金
本約款6-1の規定によりサービスが停止した場合であって、月額料金はお支払いいただくものとし、返金は行いません。
9-7 サービス提供料金の返却
既に支払われた料金に関して、如何なる事由が生じた場合でも、当社は返還しないものとします。
10 契約プランの変更
10-1 上位プランへの変更
契約者が上位プランへの変更(例:ライトプランからレギュラープランへの変更のようにより高額なプランへの変更をいいます。)を希望する場合は、本約款4-1で定める利用申込書にて申し込みを行っていただきます。契約者が変更を希望する場合、変更を希望する月の前月 20 日までに、当社に対し書面若しくは電子メールで告知するものとし、変更を受諾した旨の当社からの連絡を持って受理されたものとします。なお、プランが変更された場合、契約期間は、変更前から通算して月数を数えるものとします。
10-2 下位プランへの変更
下位プランへの変更(例:レギュラープランからライトプランへの変更のようにより低額なプランへの変更をいいます。)はいかなる場合でも変更できないものとします。
11 知的財産権の帰属
本件業務の遂行の過程で当社が作成した資料、草案及び納品物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)にかかる一切の知的財産権(以下、単に「知的財産権」という)は、当社に帰属するものとします。
但し、以下条件が完了した場合、納品物の知的財産権は契約者に移行するものとします。
a)24ヶ月分のサービス料金が支払われた場合
本サービス解約後のサーバー・ドメイン料金含めたその他費用については契約者自身で支払うものとします。
12 秘密保持
12-1 秘密保持
当社及び契約者は、サービス利用及び契約の履行に際し知り得た、相互の業務上の秘密(以下、秘密情報という)について、相手方の事前の書面による同意が無い限りは、公知の事実、本サービスの契約以前に入手した情報、法令に基づく場合、または公的機関等の正当な権限を有するものから情報開示の要請があった場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。但し、当社が作成した制作物の開示については、秘密保持契約の対象外とします。
12-2 業務委託及び従業者
当社は約款12-1の秘密情報を、当社が再委託する法人または個人に対し、提供することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
12-3 秘密保持契約の有効期限
本約款に定める秘密保持契約については、本契約が終了した後も3年間は有効に存続します。
13 禁止行為
契約者は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。但し、各号共に当社の書面による許可があった場合はこの限りではありません。
a)契約者は、契約期間中及び契約終了後5年間、本サービスと同種の事業を行うこと。
b)納品物を第三者に転売・譲渡・貸与すること等納品物を契約者自身以外が利用することを目的とする等、本サービスの本来の目的と異なる目的で本サービスを利用すること
c)当社に運営に支障をきたす行為または妨害する行為、当社の信用を毀損する行為
d)本約款6-1各号に定める行為
e)第三者に成りすます行為
14 契約者の義務
14-1制作物の管理
契約者は、当社から納品された制作物ついて管理の責任を負います。
14-2 契約者情報の変更
契約者は、その氏名、名称、住所、連絡先等に関する情報に変更があった場合には、速やかに当社が定める方法で、その旨を当社に対し通知するものとします。
14-3 関係諸法令の厳守
契約者は、対象法人又は個人及び事業並びに提供サービスが金融商品取引法、不動産特定事業法、景品表示法、風営法、食品衛生法、医師法、薬事法、美容師法等、その他関係諸法令に抵触しない旨を保証します。
当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、納品物について契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。納品物について景品表示法その他法令に違反することとなっても、当社に故意または重過失がない場合には責任を負いません。
14-4 反社会的勢力の排除
契約者は、現在または将来にわたって、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団およびその関係団体(併せて「反社会的勢力」という。)のいずれかに該当、また密接な交友関係にない旨を保証します。
15 債権譲渡
契約者が、本約款に基づく債務の支払いを遅滞した時は、当社が本約款に基づく債権及び権利を、必要に応じ債権回収会社、その他金融機関等に譲渡、若しくは担保提供、その他の処分をすることを予め承諾します。また、債権の回収の為、裁判手続きに移行することがあります。
16 信義則
当社及び契約者は、本約款の解釈に疑義が生じた場合には、お互いに誠実に協議しこれを解決するものとします。また、本約款に定めのない事項が生じた場合にも同様とします。
17 損害賠償請求
17-1
当社は、本約款の各条項に定める限度で本サービスについての責任を負うものとし、本約款において保証しない又は責任を負わないとしている事項ついては、責任を負わないものとします。
17-2
前項のほか、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。また、当社が負う損害賠償責任の額は、当社が本サービスに関して契約者から現実に受領した直近3ヶ月分の料金の総額を上限とします。
18 通知
18-1通知
当社は、本サービスに関して契約者に通知又は連絡を行う場合には、当社のウェブサイトへの掲示その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。当社が個々の契約者に通知又は連絡を行う場合、解除の通知を行う場合は、本サービスにおいて利用登録された電子メールアドレス、住所又は電話番号に対して行うことにより、通知したものとみなします。
18-2解除の通知
当社が本契約を解除する場合は、利用申込書に記載された契約者の住所に普通郵便による方法または利用申込書に記載されたメールアドレスその他の連絡先に通知する方法で行います。この場合、解除の意思表示は、郵便物または電子的な方法による通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
19 管轄裁判所
本約款及び本サービスの準拠法は、日本法とします。
契約者と当社の間で裁判手続きの必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。